MENU

【海外在住者必見】一時帰国でも住民票を転入すべき理由とは?手続きとメリット・デメリットを紹介

海外在住者でも、日本に一時帰国した際に住民票を転入することができるんです!今回はその方法とメリット・デメリットをご紹介したいと思います。私の今回の一時帰国は約1ヶ月の滞在でしたが、マイナンバー取得と国民健康保険の加入のために住民票を転入しました。

目次

一時帰国でも住民票の転入は可能!

結論から言うと、海外で生活していて日本に一時帰国する場合でも住民票の転入は可能です!

先日一時帰国でも住民票の転入届は受理されるのかと疑問に思い、事前に転入予定の自治体に問い合わせを行いました。役所の回答は「一時帰国でも、日本に生活の拠点がある場合であれば、転入は可能」でした。特に“何年以上住む予定がないといけない”や“賃貸契約や持ち家がないとダメ”などの規定はないそうです。“生活の拠点”という定義も曖昧なもので、ここが私の生活拠点!と言い張れば良いそうです。

私は日本に生活用品を一式揃えているマンションがあるので、そのマンションを生活拠点とし住民票を転入しました。(実家の住所を生活の拠点として転入届けを出す方が多いそうです)

 

一時帰国で住民票を転入するメリット

まずは、住民票を転入することで得られる様々なメリットをご紹介します。

  • 国民健康保険

住民票を転入したその日から、国民健康保険に加入できます!手続きを終えると仮の保険証を発行してもらえます。その仮保険証で医療費は3割負担になります。本保険証は1週間程で自宅に郵送で届きます。

  • 子供の医療費が無料になる

転入する自治体によって対象年齢・内容が異なりますが、東京の場合、23区のほとんどが15歳まで医療費無料です。

  • マイナンバーがもらえる

住民票の転出届を行うと、自動的にマイナンバーは失効状態になります。住民票を転入するとマイナンバーが復活する仕組みになっています。

 

「自動車免許があるし、マイナンバーなんで使わない」と思っていた私。前回の一時帰国でマイナンバーがないと手続きできないものがたくさんあることを知って驚愕しました。現在マイナンバーがないと銀行口座の開設やクレジットカードの発行、海外送金などができないのです!!一時帰国の機会を利用してこのような手続きをしたいと考えている方は住民票の転入が必須になります。

 

マイナンバーは住民票を転入日から使うことができます。正式な身分証明となる写真付きの「マイナンバーカード」の発行には約3週間から1ヶ月程かかります。マイナンバーカードが届く頃にまた海外に出国してしまうという方は住民票にマイナンバーを記載してもらう方法がオススメです。転入したその日に「マイナンバー付きの住民票をください」と役所でお願いすれば発行してもらえます。私はこのマイナンバー付き住民票とパスポートや自動車免許などの身分証明の組み合わせで、銀行口座の開設もクレジットカードの発行もできました。

 

  • 母子手帳を発行してもらえる

妊娠している場合、マイナンバーがあれば母子手帳を発行してもらうことができます。母子手帳に付随して妊婦検診の助成券と妊婦歯科検診券ももらえます。国民健康保険に加入していても、妊婦検診は病気ではないので全額実費です。日本で妊婦検診を受けたい方は母子手帳をもらい、助成券を使うことをオススメします。

  • 公立の学校に通うことができる

住民票を転入すると公立の学校に通わせてもらえる場合があります。1週間だけ通うことも可能でです。事前に役所と学校に直接問い合わせをする必要があります。引っ越し前に通っていた学校に通えることになり、久々のお友達との再会を喜ぶお子さんも多いです。

転入届け提出に必要な書類

次に、転入届の提出に必要な書類をご紹介します(自治体によって異なる場合があるので、事前に転入予定の自治体に問い合わせすることをオススメします)。

  1. 家族全員分のパスポート
  2. 「戸籍個人事項証明書」又は帰国者全員分が記載されている「戸籍全部事項証明書」
  3. 戸籍の附票の写し

以上の3点です。

ご存知の通り、戸籍謄本と戸籍の附票は本籍地で発行できます。本籍地と転入する自治体が異なる場合は帰国前までに戸籍謄本と附票を準備しておかれることをオススメします。(直系親族であれば委任状なしで戸籍謄本と附票を取得できるので、可能であれば家族の方に協力してもらうと、帰国してすぐに住民票を取得でき、国民健康保険の加入などもスムーズに行うことができます)

 

パスポートに関して注意点があります。日本に入国の際は必ず入国スタンプを押してもらいましょう!自動化ゲートを通ってしまうと帰国日のスタンプが押されないので注意です。入国スタンプがない場合は、帰国便の航空券の半券を持っていくと受理してもらえます。

住民票を転入することで生じるデメリットは?

これまで様々なメリットを紹介してきましたが、住民票を転入すると様々な義務も発生するのでご注意ください。

  • 住民税の支払い

1月1日現在に住民票が転入状態の場合は納税の義務が発生します。しかし前年度に収入がない方は納税が免除されます。

私の場合前年度収入がなかったので、納税の義務はありません。収入なしの場合は確定申告も必要なく、住民税申告書を提出すればOKです。(代理人提出可)

例:
2018年1月1日に日本に住民票がある場合(前年度収入無し)
→2019年2月16日頃〜3月15日頃に住民税申告書を提出する。

私の自治体はHPから住民税申告書のダウンロードが可能でした。申告書は特に収入がない場合、必要事項を記入して印鑑を押して提出すれば、手続きは完了です。代理人提出も可能でので、予め記入した書類を親族に提出してもらうことも可能です。

  •  年金の支払い義務

転入日から国民年金の支払いの義務が発生します。日本国内の収入がない場合、または夫が国民年金を支払っていて妻が扶養に入っている場合は支払いの義務はありません。

私は今自分がどのような状況にあるのか分からなかったので、区役所の国民年金課で支払いが必要か確認してもらいました。私の場合主人の扶養に入っていたので、支払い免除という結果になりました。心配な方は一度ご自身の状況を役所で確認してもらうと良いと思います。

 

転出届は郵送でも可能

楽しい一時帰国の終盤、最後に必要な手続きが住民票の転出届の提出です!

一時帰国の終わりは買い物やら食事会などでなんだかんだいつもバタバタします。そんな時に役所に行くのはとっても時間のロスになります。しかし!私の自治体は住民票の転出届けは郵送でも可能でした。郵送する書類は以下の通りでした。

 

  • 転出申出書(自治体のHPでダウンロードできます)
  • 82円切手を貼付した返送用封筒(返送先住所、自身の氏名を記入)
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人確認ができるもののコピー(例えば、運転免許証・パスポート)

海外に渡航する14日前から受け付けてもらえます。

帰国前に自治体に電話で確認するべし!

短く毎日が慌ただしい一時帰国。貴重な日本での時間を無駄にしないためにも、帰国前に住民票を転入する自治体に必要書類や納税関係など電話で確認することをオススメします。自治体や個人の状況よって手続きが異なるので、私は電話で役所に何回も電話して確認しました。おかげで1回役所に行っただけで住民票の転入、国民健康保険の加入、マイナンバー取得の手続きが全て完了しました。

海外から日本の固定電話に国際電話をかける場合はLINE OUTがとってもお得です!!!
私が以前に書いたLINE OUTの記事はこちらです。

今回のまとめ

今まで手続きが面倒だと思っていた、一時帰国での住民票の転入。今回初めて転入してみて、思ったより手続きが簡単でびっくりしました。ブラジルに住んでいると役所の手続き関係は本当に面倒で時間がかかることが多いので、2時間弱で様々な手続きが終わる日本の役所の手際の良さに感動!!改めて日本は素晴らしい国だと感じました。手続きは意外に簡単で、メリットがたくさんあるので、次回の一時帰国の際も住民票を転入したいと考えています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

元CA&駐在妻イザベラです!新卒で日系航空会社に入社。国際線客室乗務員のキラキラ生活から一転、結婚を機に日本から片道35時間のブラジル田舎町で非キラキラ駐妻に。本帰国した現在は子連れ旅行、子連れ旅のトラベルハックを発信中。CAと駐妻時代に習得した旅行術シェアして、皆さんの旅行が3倍楽しめる事が目標!トラベルライターの卵、2児の母。ソムリエ

コメント

コメント一覧 (4件)

  • 分かりやすい記事をありがとうございます。
    同じく、マイナンバー取得のため一時帰国を考えているのですが、転入→転出の手続きをなるべく短くしたい(日本の滞在をなるべく短期間にしたい)と思っています。

    イザベラさんは今回1ヶ月ほどの滞在とのことでしたが、もっと短い期間でも手続きは可能なのでしょうか?

    極端な話、転入手続きを出しマイナンバーを取得したあと、翌日すぐに転出届を出すといったことが可能なのか・・・もしご存知でしたら教えてください。

  • コメントありがとうございます。
    住民票の転入と転出に関しては私の住んでいる区では “何日以上滞在しなければいけない”という規定はありませんでした。短期間に転入と転出の手続きに行くのは大変でしたが、短期間の転入でも特に何も言われず、すんなり手続きは終わりました。ただ住民票を転出するとマイナンバーも無効になるので注意が必要だと思います。無事にマイナンバーを取得できることをお祈りしています。

  • 一時帰国で住民票が取れるのか知りたくてたどり着いたのですが、とても参考になりました。

    イザベラさんの場合は1か月と短かったわけですが、生活の拠点と申告することで各種税金の申告対象にはなりませんでしたでしょうか?

  • コメントを下さりありがとうございます。私の場合申告対象にはなりませんでした。人により状況が異なると思うので、一度役所に電話で問い合わせをされると良いと思います。

イザベラ へ返信する

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

目次