今回は失効した運転免許証の更新手続きについてお伝えしたいと思います。失効してしまった免許の更新手続きは驚くほど簡単でした。失効した期間が短ければ短いほど手続きは簡単な上、短時間の講習で済み、更新手数料も安く済みます。
失効期間によって手続きが異なる
運転免許の更新期間は基本的に誕生日をはさんだ2か月間です。原則として更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効し、再度免許を取得する必要があります。要するに仮免からやり直しということになってしまいます。しかし海外在住者の場合、失効日からの期間によって免許の再取得の際、試験の一部が免除されます。
- 失効日から6ヶ月以内:技能試験・学科試験が免除
- 失効日から6ヶ月以上3年未満(失効日から6ヶ月間日本に滞在していない場合):技能試験・学科試験が免除
- 失効日から6ヶ月以上3年未満(失効日から6ヶ月の間に日本に滞在した場合):技能試験・学科試験が免除されない可能性有
- 失効日から3年以上経過:試験の一部免除はなし
今回私は運転免許が失効して3ヶ月以内だったので、技能試験・学科試験が免除され、通常の運転免許の更新手続きとあまり変わりがありませんでした。「海外在住でどうせ日本の免許は使わないから更新しなくていいか〜」と思われる方もいると思いますが、更新期間や失効日から6ヶ月以内の期間に日本に滞在していた履歴があると免許は一から取り直しという場合もあるので、くれぐれもご注意ください。
失効している運転免許を更新できる場所
失効してしまった運転免許の更新手続きができる場所は限られています。東京都であれば府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場、江東運転免許試験場の3箇所です。優良運転者講習及び一般運転者であっても運転免許更新センターや指定警察署では手続きができません。
事前に失効運転免許証の更新手続きができるか問い合わせをしておくとよいと思います。失効した免許の手続きの場合、受付時間が限られていたり、持参すべき書類が状況により異なるので、ご自身が更新手続きに行こうと考えているところに電話で問い合わせておくことをおすすめします。
更新に必要なもの
今回更新手続きに必要だったものは以下の通りです。
- 失効した運転免許証
- 一時帰国証明書 (こちらからダウンロードできます)
- 一時帰国証明書の証明人の住所を確認できるもの(免許証のコピーなど)
- パスポート(入国日のスタンプが必要)
- 証明写真 縦3×横2.4センチ
- 手数料 ¥4800
私は免許の更新のお知らせのハガキを紛失してしまっていたので、焦りましたが必要ありませんでした。一時帰国証明書は滞在先の世帯主に書いてもらうのがベストです。その方の住所を確認できる免許証などのコピーを持参します。パスポートは日本に入国した日が証明できるようにイミグレーションでスタンプを必ず押してもらいましょう。(自動ゲートを利用した場合スタンプが押されないので注意)持参する証明写真は免許証の写真にはなりません。更新手続きに使う書類に添付するためのものです。試験場にもスピード写真機があるので忘れても大丈夫です。
更新手続きの流れ
私の場合の失効日から6ヶ月以内のだったので手続きはとてもスムーズに終わりました。試験場もあまり混んでいなかったので1時間半程で新しい免許が出来上がりました。
手続きは受付 → 視力検査 → 証明写真撮影 → 講習(30分) → 免許受け取りという流れでした。
失効日から6ヶ月以内の人は講習が30分で済むそうです!
今回のまとめ
失効した運転免許の更新は失効期間や個々の状況ににより手続きがことなるので、貴重な日本での滞在時間を無駄にしないためにも事前に問い合わせしておくことをおすすめします!
コメント