MENU

【駐在妻の保活】5年間専業主婦だった私が認可保育園内定をゲットした話②

こんにちは。元ブラジル駐在妻のイザベラです。前回に帯同中の絶望的な保活についてお話しました。本帰国してから認可保育園の内定をもらうまでの崖っぷちの保活についてお話ししていきます。

前回の記事を読まれていない方はこちらからどうぞ。

目次

ですが、【右も左も分からない保活】救いを求め区役所に相談

本帰国してひと段落し、本格的な保活を開始!

が!しかし自治体のサイトを舐めるように読んでも全然分からない。何から始めたらいいかちんぷんかんぷん。

路頭に迷ったので、役所の保育課に相談に行きました。役所の方は驚くほど親身になって相談に乗ってくれました。

ブロガーという職業で“保育の必要性の認定” が認められるのか!?

皆さんご存知の通り、認可保育園に申し込むためには “保育の必要性の認定” というものを取らなければいけません。“保育の必要性の認定” というのは認可保育園に申し込むためには必須なもの。私が自宅保育ができないので、保育園に行かせる必要があるということを証明しないと認定は受けられません。

保育園の申し込みの前に、そもそも私は就労を理由に“保育の必要性の認定” を取得できるのかということを役所の人に相談しました。

 

「ブロガ運営と在宅ワークで、月の収入がわずかなのですが、就労と認められますか?」

と率直にお話ししました。

すると

「大丈夫です!」

との返答が返ってきました!!!!!

相談に乗ってくださった役所の方が神対応で、“保育の必要性の認定” の取得のための手順を教えてくれました!!!!

私の場合は就労を理由に認定を取得したかったのですが、ブロガーという職業は会社員と違って就労を証明することが非常に難しく、多くの書類を用意することになりました。

【STEP1】開業届を出し、個人事業主になる

まず役所の方から「開業届を出して個人事業主になると、その開業届が就労の証明の書類の一つになります」とアドバイスをいただき、次の日に税務署に開業届を作成し郵送しました。

数日後に受理された開業届が届き、晴れて私は個人事業主になりました!!

①誰でも開業届を提出できて、②個人事業主になれる

と言う2つの事をここで学びました。開業届はネットで検索するとフォーマットが出てくるので、フォーマットに入力して、プリントアウトして、税務署に郵送するだけ。とても簡単です。

【STEP②】確定申告の写しの代わりに通帳のコピーを提出

個人事業主として保育の認定を取る場合、開業届と合わせて前年度の確定申告のコピーの提出が必要です。しかし住民票を海外転出していた私は駐在中は確定申告をしていませんでした。

役所の方に相談すると、

「収入が振り込まれている銀行口座の通帳のコピーで代用できます。」

とのお答えが!!!!

「1円でも振り込みがあれば大丈夫です。」

え、この区は神。

私の住んでいる区は収入の下限がなかったこと、これは本当にラッキーでした!!

区の就労条件が

基本的に週3日以上かつ1日4時間以上の労働をしているこ と(月48時間以上の労働)。

と言うことだけで、最低収入の設定がありませんででした。

友人と話していると、ほとんどの自治体が最低¥48000稼いでないと就労として認めませんなどの条件があります。これから家探しをする駐在妻さんたちは住みたい町の自治体の「保育の必要性の認定」の条件を事前にチェックすることを強くおすすめします!!

と言うことで、開業届、通帳のコピー、個人事業主用の就労状況報告書で私の分の就労を確認する書類は揃いました!

夫は会社員なので、人事に書類を作成していただくだけ。コロナ禍でものすごく時間がかかりましたが、なんとか期限に間に合いました。

【駐在妻特権】単身赴任ポイントで加点

バタバタで保育園の申し込みが終わり、2週間後に第一希望の認可保育園(家から一番近い!)に内定をいただくことができました!!!拍手

半年前にできた保育園と言うこと、1歳児クラスにたまたま空きがあったこと、コロナ禍で入園希望者が少なかったことなど様々な奇跡が重なり、勝ち取れた内定。

でもやっぱり「単身赴任ポイント」で加点されたのが結構大きかったと思います。

我が家は母子だけ先行本帰国。夫が単身赴任扱いになったので、申し込む際に単身赴任証明書を会社に発行してもらい提出しました。

私の自治体の場合、

  • 申し込み時点で単身赴任であれば加点がもらえる
  • 入園後に夫が本帰国しても退園にはならない
 
と言うルールでした。
 
入園後に夫は本帰国になりましたが、単身赴任ではなくなったことを報告する義務はありませんでした。(保育課に問い合わせました)
 
と言うことで、駐在妻の保活は母子先行本帰国が有利になるのではないでしょうか。
 
転入先の自治体に単身赴任ポイント制度があるかどうかも要チェックポイントになるのではないでしょうか。

自治体によっては何キロ以上離れた土地での単身赴任じゃないといけないなどのルールがあるところもあるようです。基本海外の単身赴任は認められそう。

【最重要】味方になってくれる役所の担当者を作る(必ず名前を聞く)

この記事をここまで読んでくださってありがとうございます。もう30年生きているのに、無知な私。とても恥ずかしいです。

保育園の申し込みに際して、“味方になってくれる役所の担当者を作る事” が駐在妻の保活の一番重要項目と言っても過言ではありません。保活初心者の私を救ってくれたのは間違いなく保育課の方です。

園の申し込みに関して分からないことがあれば保育課にすぐ入電していた私。何回か電話しているうちにとても親身になってアドバイスをくださる方がいました。その方の名前を控えておき、以後その方指名で保活の相談に乗っていただきました。彼女がいなければ内定は貰えていないと思います。

駐在妻の保活は色々イレギュラーなことが多いので、役所の方のヘルプが絶対に必要。皆さんも味方になってくれる担当者が見つかることをお祈りしています!!

最後に

絶望から始まった私の保活。色々な人に助けられ、運も味方し無事に終わりました。「諦めたら終わり」と言うことを身を持って実感しました。

保育課の方のアドバイスを聞くと、保活には色々な裏技があるんだなと実感しました。分からないことがあったらまず役所に相談!が一番です。

ちなみに海外から日本の固定電話への電話はLINE OUT一択です。格安で日本の固定電話にかけられます。

 お陰様で現在私は自分のキャリアの再構築中。働ける喜びを実感しています。

駐在妻はキャリアを諦める時代が終わっていく事を願うばかりです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

元CA&駐在妻イザベラです!新卒で日系航空会社に入社。国際線客室乗務員のキラキラ生活から一転、結婚を機に日本から片道35時間のブラジル田舎町で非キラキラ駐妻に。本帰国した現在は子連れ旅行、子連れ旅のトラベルハックを発信中。CAと駐妻時代に習得した旅行術シェアして、皆さんの旅行が3倍楽しめる事が目標!トラベルライターの卵、2児の母。ソムリエ

コメント

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

目次